人材開発支援助成金のご案内

● 制度概要

人材開発支援助成金「建設労働者技能実習コース」とは、建設労働者の雇用改善、技能向上を目的とし、技能講習や特別教育などを受講させた中小建設事業主や中小建設事業主団体等に対し、経費や賃金の一部が助成される制度です。
 ※2018年4月1日から、「建設労働者確保育成助成金」のコースが目的別に統合されました。
主な見直し内容はこちら

□ 対象となる事業主とは

・資本金もしくは出資総額が3億円以下、または常用労働者300人以下の建設事業主・雇用保険料率が「建設の事業」の適用を受ける建設事業主
 ※2017年度以降 1000分の12・受講者が雇用保険の被保険者であること(経営者・役員の方は対象外)
 ※詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。 建設事業主等を対象とした助成金

□ 建設業とは(許可業種区分 建設業法別表第一)

・土木工事業
・建築工事業
・大工工事業
・石工事業
・左官工事業
・とび、土木工事業
・タイル、れんが・ブロック工事業

・管工事業
・屋根工事業
・電気工事業
・鋼構造物工事業
・鉄筋工事業
・舗装工事業
・しゅんせつ工事業
・解体業

・板金工事業
・ガラス工事業
・塗装工事業
・防水工事業
・内装仕上工事業
・造園工事業
・さく井工事業

・熱絶縁工事業
・電気通信工事業
・建具工事業
・水道施設工事業
・消防施設工事業
・清掃施設工事業
・機械器具設置工事業

□ 人材開発支援助成金の種類

・経費助成
  受講料の一部または全額(おおむね60%~100%)・賃金助成
  受講期間中の賃金を支払った場合、賃金の一部として一人あたり日額6,650円~9,600円
 ※助成額は雇用保険被保険者数により変動します。 ※受講者の雇用形態により、経費助成または賃金助成のみとなる場合があります。
 詳細は、管轄の労働局またはハローワークにお問合せください。

● 対象科目

・クレーン・デリック運転士免許
・移動式クレーン運転士免許
・床上操作式クレーン運転技能講習(外国人向けコース含む)
・小型移動式クレーン運転技能講習
・高所作業車運転技能講習
・不整地運搬車運転技能講習
・車両系(整地・運搬・積込み用及び掘削用)建設機械運転技能講習
・車両系(基礎工事用)建設機械運転技能講習
・車両系(解体用)建設機械運転技能講習
・玉掛け技能講習(外国人向けコース含む)
・クレーン運転業務特別教育(つり上げ荷重5トン未満)
・小型車両系建設機械運転特別教育
・フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

● 申込方法~助成金の申請・受給の手続き

2018年10月1日から計画届の届出が不要になりました。

(1) 受講予約の際に「助成金利用で受講」とお伝えください。(2) 受講修了時に「助成金申請関係書類」を受講生にお渡しします。
会社に郵送をご希望される場合はお申し出ください。着払いのゆうパックで郵送いたします。(3) 受け取られた助成金申請関係書類に必要事項を記入の上、支給請求に必要な書類と一緒に講習終了後2ヵ月以内に管轄の労働局またはハローワークに提出してください。

 ※厚生労働省ホームページ ➤助成金申請様式ダウンロード ※大阪府の場合 大阪労働局助成金センター(TEL:06-7669-8900) ➤詳しくはこちら