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問1 衛生管理体制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 業種の区分に応じて定められた一定規模以上の事業場においては、総括安
全衛生管理者を選任しなければならない。
2 衛生管理者の要選任数は、事業場の規模にかかわらず1人である。
3 産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法等に有害のお
それがあるときは、直ちに労働者の健康障害防止に必要な措置を講じなけれ
ばならない。
4 安全衛生推進者を選任した事業者は、その氏名を関係労働者に周知しなけ
ればならない。
5 衛生管理者免許には、第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許及び
衛生工学衛生管理者免許がある。
問2 健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 事業者は、雇入時の健康診断を行ったときは、所定の様式で所轄労働基準
監督署長に報告しなければならない。
2 事業者は、医師による健康診断を実施した結果、異常な所見が認められた
労働者に対して行う健康保持に必要な措置について、医師の意見を聞かなけ
ればならない。
3 事業者は、深夜業を含む業務に常時使用する労働者に対し、6か月以内ご
とに1回、定期に、健康診断を行わなければならない。
4 事業者は、医師による一般健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく当該
健康診断の結果を通知しなければならない。
5 事業者は、6か月以上の期間海外に労働者を派遣するときは、あらかじめ
当該労働者に対し一定の項目について、健康診断を行わなければならない。
問3 安全衛生教育に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 事業者は、職長に対し、1年以内ごとに1回、定期に、安全衛生教育を行
わなければならない。
2 事業者は、労働者の職種を変えず、単に作業内容を変更したときは、その
労働者について安全衛生教育を行わなくてもよい。
3 事業者は、職長教育を行ったときは、記録を作成して、これを3年間保存
しておかなければならない。
4 事業者は、特別教育を行ったときは、その実施結果を所轄労働基準監督署
長に報告しなければならない。
5 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者が従事する業務に関す
る安全又は衛生のため必要な事項について教育を行わなければならない。
問4 空気中の有害物質の測定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 事業者は、廃棄物の焼却施設に設置された、集じん機等の設備の保守点検
等の業務を行う作業場について、6か月以内ごとに1回、定期に、作業環境
測定士に、空気中のダイオキシン類の濃度を測定させなければならない。
2 事業者は、第3種有機溶剤等を取り扱う屋内作業場について、6か月以内
ごとに1回、定期に、作業環境測定士に、空気中の有機溶剤の濃度を測定さ
せなければならない。
3 事業者は、鉛中毒予防規則の規定に基づいて設置した局所排気装置につい
て、1年以内ごとに1回、定期に、作業環境測定士に、そのフードの外側に
おける空気中の鉛の濃度を測定させなければならない。
4 事業者は、アーク溶接作業を行う屋内作業場について、6か月以内ごとに
1回、定期に、作業環境測定士に、溶接ヒュームの濃度を測定させなければ
ならない。
5 事業者は、放射性物質取扱作業室について、1か月以内ごとに1回、定期
に、作業環境測定士に、空気中の放射性物質の濃度を、放射線測定器を用い
て測定させなければならない。
問5 作業環境測定を行うべき作業場についての測定対象A、測定頻度B、測定に
関する記録の保存期間Cの組合せとして、正しいものは次のうちどれか。
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A |
B |
C |
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1 空気中の鉱物性粉じんの濃度 |
1年以内ごとに1回 |
3年 |
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2 空気中の鉛の濃度 |
6か月以内ごとに1回 |
5年 |
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3 冷凍倉庫内の気温、湿度 |
2か月以内ごとに1回 |
1年 |
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4 坑内の作業場の二酸化炭素(炭酸ガス)の濃度 |
1か月以内ごとに1回 |
3年 |
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5 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されているものにおける一酸化炭素濃 |
3か月以内ごとに1回 |
5年 |
問6 次の呼吸用保護具のうち厚生労働大臣の定める規格を具備しなければ使用し
てはならないものはどれか。
1 ハロゲンガス用防毒マスク
2 酸素呼吸器
3 エアラインマスク
4 酸性ガス用防毒マスク
5 青酸ガス用防毒マスク
問7 化学物質の規制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付等により所定事項を、
譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。
2 製造が禁止されている化学物質であっても、政令で定める要件に該当する
ときは、試験研究のため製造することができる。
3 製造許可の対象となる化学物質は、厚生労働大臣の許可を受けなければ製
造してはならない。
4 表示等の義務の対象となる化学物質の譲渡又は提供は、所定の容器に入れ
て行わなければならない。
5 新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、有
害性の調査を行い、その結果等を厚生労働大臣に届け出なければならない。
問8 事業者が所轄労働基準監督署長に、計画の届出をしなくてよいものは、次の
うちどれか。
1 特定粉じん発生源に局所排気装置を設置しようとするとき
2 エックス線回折装置を設置しようとするとき
3 酸素欠乏危険場所に全体換気装置を設置しようとするとき
4 第2種有機溶剤等を用いて塗装の業務を行う作業場所に局所排気装置を設
置しようとするとき
5 特定化学物質等のうち特定第2類物質を製造する設備を設置しようとする
とき
問9 次のうち、法令で義務付けられている定期的な作業環境測定において、事業
者が作業環境測定士に行わせなければならないものはどれか。
1 多湿の屋内作業場の作業環境測定における湿度の測定についてのデザイン
2 鉱物の粉じんを著しく発散する屋内作業場の作業環境測定における空気中
の粉じんの濃度の測定を相対濃度指示方法により行う場合のデザイン及びサ
ンプリング
3 著しい騒音を発する屋内作業場の作業環境測定における等価騒音レベルの
測定についてのデザイン
4 放射線業務を行う作業場の作業環境測定における、外部放射線による線量
当量の測定についてのデザイン
5 酸素欠乏危険作業を行う場所の作業環境測定における空気中の酸素濃度の
測定についてのデザイン及びサンプリング
問10 作業環境測定機関に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 作業環境測定機関は、毎年、定期に、所属する作業環境測定士の氏名及び
その者の作業環境測定士の資格の区分について、登録を受けた都道府県労働
局長に報告しなければならない。
2 作業環境測定機関は、作業環境測定の業務の全部又は一部を休止したとき
は、遅滞なく、登録を受けた都道府県労働局長に届け出なければならない。
3 事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長の登録を受けた作業環境測定
機関は、その都道府県以外の都道府県においても作業環境測定の業務を行う
ことができる。
4 作業環境測定機関は、作業環境測定を行うことができる指定作業場の種類
について登録を受けなければならない。
5 作業環境測定機関は、作業環境測定の業務に関する規程を定め、遅滞なく、
登録を受けた都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更した
ときも、同様である。
問11 鉱物性粉じんについての作業環境測定基準に関する次の記述のうち、誤って
いるものはどれか。
1 発散源に近接して行う作業のある単位作業場所については、その作業が断
続的に行われ、かつ、その時間が短い場合についても、粉じんの濃度が最も
高くなると思われる時間中に、その作業位置について測定を行わなければな
らない。
2 単位作業場所が著しく狭く、かつ、粉じんの濃度がほぼ均一であることが
明らかなときは、相対濃度指示方法のみによる測定が認められている。
3 一の測定点における試料空気の採取時間は原則として 10 分間以上の継続
した時間としなければならない。
4 測定点の数は、単位作業場所について 5 以上としなければならない。た
だし、当該単位作業場所が著しく狭く、かつ、粉じんの濃度がほぼ均一であ
ることが明らかなときは、 5 未満としてよい。
5 粉じん中の遊離けい酸の含有率を求める方法としては、エックス線回折分
析方法又は重量分析方法によらなければならない。
問12 騒音についての作業環境測定に関する次の記述のうち、誤っているものはど
れか。
1 事業者は、騒音についての作業環境測定対象とされている作業場について、
6か月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルについて測定しなければな
らない。
2 測定は、騒音計の周波数補正回路のA特性で行わなければならない。
3 測定点は、原則として単位作業場所の床面上に 6 m 以下の等間隔で引い
た縦の線と横の線との交点としなければならないが、その場合、最も騒音レ
ベルが高いと思われる位置を含めなければならない。
4 作業環境測定士は、騒音についての作業環境測定対象とされている作業場
について、作業環境測定士の名称を用いて騒音の測定を行うことができる。
5 事業者は、騒音についての作業環境測定対象とされている作業場について、
作業工程又は作業方法を変更したときは、遅滞なく、等価騒音レベルについ
て測定しなければならない。
問13 作業環境評価基準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 クロム酸の管理濃度は、クロムとして定められているが、作業環境気中に
おける状態によってその値が異なり、粉じんの場合は 0.05 mg/m3 、ミス
トの場合は 0.01 mg/m3 である。
2 コールタールの管理濃度は、メタノールに可溶性の成分についての値が定
められている。
3 遊離けい酸の含有率がQ(%)である鉱物性粉じんの管理濃度E(mg/m3)は、
次式によって求められる。
E= 1 /( 0.22 Q + 1 )
4 水銀の無機化合物(硫化水銀を除く。)の管理濃度は、その化合物の種類
に関係なく、水銀として 0.05 mg/m3 である。
5 鉛化合物の管理濃度は、化合物の種類によってその値が異なり、水溶性が
高い特定の化合物については、鉛として 0.05 mg/m3 それ以外の化合物に
ついては、 0.1 mg/m3 である。
問14 労働安全衛生規則に定める衛生基準に関する次の記述のうち、誤っているも
のはどれか。
1 坑又はタンクの内部その他の場所で、自然換気が不十分な場所においては、
原則として内燃機関を有する機械を使用してはならない。
2 事業者から法令に基づき必要とする保護具の使用を命じられた労働者は、
これを使用しなければならない。
3 空気中の硫化水素濃度が 1 ppm を超える場所は、関係者以外の者が立ち
入ることを禁止しなければならない。
4 常時就業させる屋内作業場の気温が 10 ℃以下であるときは、換気に際し、
労働者を 1 m/s 以上の気流にさらしてはならない。
5 労働者を常時就業させる屋内作業場の気積は、設備の占める容積及び床面
から 4 m を超える高さにある空間を除き、労働者1人について、10 m3
以上としなければならない。
問15 労働安全衛生法により規制されている化学物質に関する次の記述のうち、誤
っているものはどれか。
1 ベンジジンは、製造が禁止されている物質であり、作業環境測定の対象物
質でない。
2 塩化水素は、第3類物質であり、作業環境測定の対象物質でない。
3 クロム酸及びその塩は、第2類物質であり、作業環境測定の対象物質であ
る。
4 石綿のうち、アモサイト及びクロシドライトは、第1類物質であり、作業
環境測定の対象物質である。
5 ベリリウム及びその化合物は、第1類物質であり、製造について許可を必
要とし、作業環境測定の対象物質である。
問16 有機溶剤中毒予防規則に規定されている事業者の措置等に関する次の記述の
うち、誤っているものはどれか。
1 事業者は、第3種有機溶剤等を用いて、屋内作業場で洗浄の業務を行う場
合、有機溶剤作業主任者を選任しなければならない。
2 第1種有機溶剤等を用いる洗浄の業務を行う屋内の作業場所には、有機溶
剤等の発散源を密閉する設備又は局所排気装置を設け、かつ、全体換気装置
を設けなければならない。
3 第2種有機溶剤等を用いる塗装の業務を行う屋外作業場は、作業環境測定
の対象とされていない。
4 第2種有機溶剤等を用いて機械部品の塗装の業務を行う屋内の作業場所に
は、有機溶剤等の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型
換気装置を設けなければならない。
5 事業者は、有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散する
おそれのあるものについては、密閉するか、又は屋外の一定の場所に集積し
ておかなければならない。
問17 鉛中毒予防規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 はんだ付けの業務が行われている自然換気が不十分な屋内作業場に設ける
全体換気装置は、労働者1人について 50 m3/h 以上の換気能力を有するも
のでなければならない。
2 法令に基づき設置する局所排気装置は、そのフードの外側における空気中
の鉛の濃度が、 0.15mg/m3 を超えないものとする能力を有するものでなけ
ればならない。
3 鉛業務を行う屋内の作業場所においては、労働者が喫煙し、又は飲食する
ことを禁止しなければならない。
4 法令に基づき設置する局所排気装置の除じん装置は、ろ過除じん方式の除
じん装置又はこれと同等以上の性能を有するものでなければならない。
5 事業者は、鉛業務を行う屋内作業場の床等について、鉛等による汚染を除
去するため、毎日1回以上、真空掃除機を用いて、又は水洗によって掃除し
なければならない。
問18 電離放射線障害防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 事業者は、緊急作業に従事する男性が、緊急作業に従事する間に受ける実
効線量については、 100 mSv を超えないようにしなければならない。
2 女性の放射線業務従事者で、妊娠する可能性がないと診断されたものの受
ける実効線量の限度は、男性の放射線業務従事者と同じ値である。
3 事業者は、放射線業務従事者の皮膚に受ける等価線量については、1年間
につき 500 mSv を超えないようにしなければならない。
4 事業者は、男性の放射線業務従事者の受ける実効線量については、5年間
につき 100 mSv を超えず、かつ、1年間につき、 50 mSv を超えないよ
うにしなければならない。
5 事業者は、妊娠していると診断された女性の腹部表面に受ける等価線量に
ついては、3か月間につき10 mSv を超えないようにしなければならない。
問19 粉じん障害防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 特定粉じん作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の
実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
2 臨時の特定粉じん作業については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用さ
せたときは、局所排気装置等の設置をしなくてもよい。
3 法令に基づき設置する局所排気装置の除じん装置は、粉じんの種類がヒュ
ームである場合には、ろ過除じん方式、電気除じん方式又はこれらと同等以
上の性能を有する除じん方式を用いなければならない。
4 法令に基づき特定粉じん発生源に設ける局所排気装置については、1年以
内ごとに1回、定期に、自主検査を行い、その結果を3年間保存しなければ
ならない。
5 粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日1回以上、清掃を行わ
なければならない。
問20 じん肺法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 じん肺管理区分が管理4と決定された者は療養を要する。
2 じん肺管理区分が管理2と決定された者でじん肺と肺結核の合併したもの
は療養を要する。
3 じん肺管理区分が管理3と決定された者でじん肺と続発性気管支炎の合併
したものは療養を要する。
4 じん肺管理区分が管理1と決定された者は、じん肺の所見がないと認めら
れた者である。
5 じん肺管理区分が管理1と決定された者については、じん肺健康診断を、
5年以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。
(終わり)
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