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●クレーン・デリック運転士〔クレーン限定〕試験問題
■実施日別学科試験問題
●クレーン・デリック運転士〔限定なし〕
●移動式クレーン運転士試験問題
■実施日別学科試験問題
【この他にもこんな資格試験問題があるのです。】
●ボイラー技士(特級、一級、二級)
一定規模以上のボイラーは、ボイラー技士免許を 有する者でなければ取り抜うことができません。
また、取り扱うボイラーの伝熟面積の大きさにしたがい、特級・一級・二級の資格を持つ者を作業主任者として専任しなければなりません。
ボイラー技士は、工場、学校、病院、超高層ピルなどの熱源となっている各種ボイラーを管理します。
●ボイラー溶接士 (特別・普通)
溶接によって作られるボイラーまたは第一種圧力容器の製造、改造、修理などを行う際に必要な資格です。
◆特別ボイラー溶接士は、すべてのボイラーにつ いて溶接を行うことができます。
◆普通ボイラー溶接士は、溶接部の厚さが25mm以 下に限られています。
●ボイラー整備士
一定規模以上のボイラーまたは策一種圧力容器について、ボイラー水等を排出し、本体・付属装置等を整備する業務に携わる方に必要な資格です。
●揚貨装置運転士
制限荷重が5トン以上の揚貨装置を運転するため に必要な資格です。
揚貨装置は、船舶に取り付けられたデリックやクレーン設備をいい、これを用いて陸から船へ、あるいは船から陸へ積載貨物を積み替える港湾での荷役作業に用いられています。
●発破技士
火薬類を用いる発破の作業には、せん孔、装てん、結線、点火及び後処理等の作業がありますが、これ
らについては大きな危険を伴うため、発破の業務には国の定めた資格者があたることになっています。 発破技士は、発破作業に直接携わる特殊技術者と
して土木工事や採石現場等で活躍しています。
●ガス溶接作業主任者
アセチレン溶接装置またはガス集合溶接装置等を用いて行う金属の溶接、溶断または加熱の作業を行う場合には、ガス溶接作業主任者免許を受けた者の中からガス溶接作業主任者を選任することが必要です。
作業主任者は、これらの業務全般の責任者として作業方法の決定及び作業者を指揮する等の職務に携わります。
●林業架線作業主任者
山杯で伐採された原木は、山の斜面に設置された 機械集材装置や運材索道を用いて搬出されますが、
機械集材装置や運材索道を組立てたり、解体したりする作業及びこれらを用いて集村や運材の作業を行 う場合は、林業架線作業主任者免許を受けた者の中から林業架線作業主仕者を選任することが必要です。
作業主任者は、これらの設備の組立てや整備、解体及び実際の集材、運材作業に際し、作業方法の決定及び作業従事者を指揮する等の職務に携わります。
●衛生管理者 (第一種、第二種)
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者免許を有する者のうちから労働者の数に応じ一定数以上の衛生管理者を選任し、安全衛生業務のうち、衛生に係わる技術的な事項を管理させなけ
ればなりません。
◆第一種衛生管理者免許を有する者は、すべての 業種の事業場において衛生管理者となることができます。
◆第二種衛生管理者免許を有する者は、有害業務と関連の少ない一定の業種の事業場においてのみ、衛生管理者となることができます。
●高圧室内作業主任者
高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、 大気圧を超える気圧下の作業室またはシャフトの内部において行う作業に限る。)を行う場合は、高気圧障害を防止する直接責任者として高圧室内作業主任者免許を受けた者のうちから、作業室ごとに高圧室内作業主任者を専任することが必要です。
作業主任者は、作業方法の決定及び作業者を指揮する等の職務に携わります。
●エックス線作業主任者
エックス線装置(医療用または波高値による定格管電圧が1000KV以上の装置を除く。)を用いる作業を行う場合は、エックス線による障害を防止する直接責任者としてエックス線作業主任者免許を受けた者のうちから、管理区域ごとにエックス線作業主任者を選任することが必要です。
作業主任者は、作業方法の決定及び作業者を指揮する等の職務に携わります。
●ガンマ線透過写真撮影作業主任者
ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業については、ガンマ線こよる障害防止の直接責任者としてガンマ線透過写真撮影作業主任者免許を受けた者のうちから、管理区域ごとに、ガンマ線透過写真撮影作業主任者を選任することが必要です。
作業主任者は、作業方法の決定及び作業者を指揮する等の職務に携わります。
●潜水士
潜水器を使用し、空気圧縮機・手押しボンフによる送気やボンベからの給気を受けて、潜水の業務に就くためには、高気圧障害その他の危険が大きいことから、潜水士免許を受けなければなりません。
潜水士は、特殊技術を生かして、水中での土木作業やサルベージ作業、水産物採取等で必要のほか、 海洋開発等新しい分野でも活躍の場が広がっています。
●作業環境測定士
有機溶剤、特定化学物質、放射性物質、鉱物性粉 じん及び金属類を取り扱う作業場についての作業環境測定は、作業環境測定士でなければ行えません。
作業環境測定士は、労働大臣の登録を受け、事業場における作業環境の維持管理を図り、労働者の健康保持に貢献するのが職務です。
◆第一種作業環境測定士は、デザイン・サンプリング・分析(解析を含む。)のすべてを行うこと ができます。
◆第二種作業環境測定士lま、デザイン・サンプリングと、簡易測定器による分析業務のみ行うことができます。
●労働安全・衛生コンサルタント
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタ ントは、厚生労働大臣の登録を受け、事業場におけ
る労働安全又は労働衛生の水準の向上を図るため、 事業者からの依頼により、事業場の診断や、これに基づく指導を業として行う専門家であり、労働安
全・衛生に関する高い専門知識はもちろん、豊富な経験に裏付けられた高い指導力、安全衛生に対する強い熱意が求められます。 |